会社の登記は本人または司法書士にしか出来ない分野です。
しかしこれを平然と無視している専門家が多数おります。
ただし誤解のないようにひとつお話しすると「登記」以外を代理で受ける事は何ら違法ではありません。
ですから下記の分野でも我々税理士が代理で承ることは可能です。
株式会社などの会社や各種法人を設立するには、重要な事項を登記簿に記載し一般に公開する必要があります。
この登記により、事前にその会社について調査することが可能となり、その会社と取引をしようとする相手が不測の損害を受けることがないよう取引の安全と円滑化が図られています。
登記事項は法律で定められており、変更があった場合には変更の登記をしなければなりません。私たち司法書士が手続きを行ないます。
こんな場合はぜひご相談ください
会社や法人を設立したいとき
会社を設立する場合、まず定款を作成し、公証役場で認証をしてもらいます。定款とは、社名(商号)、本店所在地、事業目的、役員の数や任期などを定めたものです。次に出資者(株主)に出資の履行をしてもらい、最後に設立の登記を申請します。登記が完了して初めて会社として成立します。
取締役、監査役などの役員を変更したいとき
取締役、代表取締役、監査役など役員に変更が生じた場合には、変更があってから2週間以内に、登記を申請する必要があります。株式会社の場合には役員に任期がありますが、任期満了にともない同じ役員が再選された場合にも、新たな任期のスタートとして登記が必要です。この期間内に登記をしないと過料の制裁を受ける場合があるので注意が必要です。なお、会社法では役員の数や任期などについて柔軟化が図られています。原則2年(監査役は4年)の任期を10年に伸ばしたり、取締役を1名のみにするなど会社の実態に合わせた機関設計が可能な場合があります。詳しくは司法書士にご相談ください。
会社所在地を移転したいとき
会社の本店所在地を移転した場合、実際に引っ越しをした日か本店移転の決議をした日のいずれか遅い日から、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に登記を申請する必要があります。また法務局の管轄を越えて移転する場合には登記の申請に加え印鑑の再登録が必要になります。
事業目的を変更したいとき
会社の登記簿には事業内容を示す「目的」が記載されています。事業拡大または縮小にともない目的を変更したときには、2週間以内に登記を申請する必要があります。会社法施行により、ある程度自由に目的を定めることができるようになりましたが、適法性などの基準がありますので、目的の内容については吟味が必要です。司法書士にご相談ください。
資本金を増加・減少したいとき
会社の資本金を増加するには、株式を発行して出資金により増加する方法、会社の資本準備金または剰余金を資本に組み入れる方法があります。逆に、資本金を減少するには、株主総会決議の他、債権者を保護するために会社の債権者に資本を減少する旨を通知し、さらに官報で公告する必要があります。
有限会社から株式会社に変更したいとき
会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続が可能です。特例有限会社は社名(商号)中の「有限会社」を「株式会社」に変更する決議をすれば、いつでも株式会社に変更することができます。登記は株式会社の設立登記と有限会社の解散の登記を同時に申請します。ただし一度株式会社に変更すると、有限会社に戻ることはできません。メリットとデメリットがそれぞれありますので、司法書士にご相談ください。
http://www.ai-shiho.or.jp/consult/touki02.html
愛知県司法書士会より
下記の事件はいずれ出てくるだろうと思っていましたが、やっぱりというかやっと出てきました。
登記申請は「本人」または「司法書士」しか出来ませんので十分注意してください。
司法書士でない者が登記申請を行ったとして逮捕された事件についての会長談話
本年10 月31 日(木)付の読売新聞朝刊および毎日新聞朝刊において、司法書士の資格がないのにもかかわらず、5人から依頼を受けて株式会社設立登記申請を行った者が逮捕されたと報道されました。
これらの新聞報道によりますと、今回、逮捕された者は「株式会社設立登記は行政書士でもできる。」と虚偽の説明を行い、設立登記の受託を受け、この登記申請を行ったというものです。
司法書士法第73 条は、司法書士でない者が、他人から依頼を受けて登記申請手続の代理や申請書類の作成を行うことを禁止しています。いうまでもなく、司法書士と行政書士は異なる資格ですので、逮捕された者が説明した内容は明らかに誤っております。行政書士は「設立登記」や「役員変更登記」などの会社・法人登記手続、あるいは「相続登記」や住宅ローン等を返済した後の「抵当権抹消登記」などの不動産登記手続に関して、代理することや申請書を作成することはできません。
当会といたしましては、無資格者による司法書士法第73 条に違反する行為により、国民の権利が害されることのないように関係機関とも連携して厳正に対処してまいりますので、市民の皆様におかれましては、違法な勧誘や広告に惑わされることのないよう充分ご留意ください。
2013 年(平成25 年)11 月15 日
大阪司法書士会 会長 中谷 豊重
※注
【司法書士法 抜粋】
(非司法書士等の取締り)
第 73 条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除
く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。
3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
会社設立を一宮市でお考えなら親切丁寧な村山税理士事務所
> 2015年06月
合同会社について
合同会社のメリット
設立費用が安い
登録免許税6万円のみ。公証人による定款認証は不要です。
起業して一番難しいのが継続することです。
従ってまずは合同で頑張って売上等がある程度計算出来るようになってから株式に移行すればいいと思います。
やはり堅実こそが一番です。
ただ株式に組織変更する場合は手数料がかかります。
社員一人でも設立出来ます
また、法人も社員になることができ、業務執行社員になることもできます。昔の株式形態は役員を何人も用意しなければならず、印鑑をもらいに走りまわり、まさか手ぶらで行けるわけもなく手土産を持参するなど面倒なことが非常に多かったんです。
しかし今は本当に楽に作れるようになりましたね。
資本金は1円から可能です
可能ですが、まさか1円で起業する人はまずいないでしょうね。開業当初の資金は自前で調達しましょう。開業当初の資金さえ他人に頼る様な企業は信用されません。頑張って貯めてからにしましょう!
一番困るのが取引先が御社の登記簿謄本を取得した際、資本金が1円ではなんとも恰好がつきませんよね。
やはり社会常識の点からも最低でも30から50万円は用意してくださいね。
これで取引が中止されては何のために法人組織にしたかわからなくなります。
有限責任です
社員は出資した額の限度でしか責任を負いません。責任とは、出資金を出さなければならない、という事なのです。なので、出資金を出した事により責任は履行済みとみなされるのです。
もっと簡単に言えば万が一、大きな債務(借入金や仕入代金など)を抱えてしまっても、出資者は出資額の範囲内で責任を負えばよいのです。また、事業が破綻していまい、債権者が取り立てにきた場合でも、個人のお金や財産を失うことはありません。
つまり出資者にかかる事業上のリスクが大幅に限定されるので、事業に取り組みやすくなるわけです。
有限責任は株式も同様です。
個人事業は無限責任となります。
会社法にあまり強制規定はありません
運営するための機関について、法律の規制はほとんどありません。社員総会・取締役会などの設置も不要。原則として、社員全員が代表権・業務執行権を持ちますが、定款により、特定の社員のみ代表権・業務執行権を持つことも出来ます。出資をするだけで実際の業務執行にあたらない人もあるかもしれませんから合理的ですね。
事業内容の決定に関しては出資者の自由
途中で事業内容の転換もOK。株式会社の様に定款変更の為に法務局に走る、ということも必要なし。
不景気などで業績が悪化した際、新たに事業を追加し方向転換が容易ということです。
とにかく継続・存続させる事が一番です。
売上・粗利が取れるなら変更する事は何も恥ずかしいことではありません。
また利益配分の割合を決めることも自由にできます。
利益や権限の配分を自由にできます
株式においては、出資額に応じて議決権(議決権制限株式は除きます)や利益の配分額が決まります。一方、合同は組合同様に自由に決定できるのです。従って出資額にかかわらず、議決権を各社員が均等に持つことができます。また、利益配分も自由なのですから、出資額は少額でも業績アップに貢献した社員には配分額を手厚く、ということだってできるのです。これは、頑張る人はますます頑張っちゃいますね。ただし、合同会社では全ての社員が有限責任しか負わず無限責任を負う人がいないため、合同会社の資産をある程度維持しないと、会社の債権者の保護ができないということになる可能性があります。そのため、利益がないと配当出来ないことになっています。
合同会社の欠点
株式会社と比べると信用度は低い
残念ながら認知度がまだまだ低いからです。それって法人?と聞かれることも。
当然信用度も低いため、資金の調達が株式と比べると難しいです。
株式の公開はできません
株式会社と違って株式公開は出来ません。
法人税、所得税の二重課税となります
株式と同様に、企業利益に対しては法人税が、出資者への配当に対しては所得税が課されます。実は法で認められることになった際に期待されていたことがありました。
それは、企業が利益を上げても法人税を課さずその社員(構成員)に直接所得税を課すという課税方式を採用するということです。この方式をパス・スルー課税(構成員課税)といいます。この課税方式だと利益を上げた場合の二重課税を避けられるばかりか、企業が損失を出した場合には、社員の所得から企業の損失を差し引くことにより所得税を減らすことが出来ますので、失敗のリスクがある事業であっても、思い切って起業がしやすいといえます。合同会社は米国のLLCをモデルに創設されたものなので、米国版と同様にパス・スルー課税方式を採用すると期待されていたのですが、今回は採用されませんでした。
もし、パス・スルー課税方式が日本でも採用されていたら、ジョイントベンチャー(合弁事業)やベチャーキャピタル等に利用されることが今よりも多かったかもしれないのです。
オーナーの権利譲渡・事業承継が難しい
合同会社の社員(共同経営者)の地位の一部または全部を他人に譲渡する場合には、原則として他の社員『全員の同意』が必要となります。それは「人的な信頼関係」が重視されるため、社員が誰であるかは他の社員にとって重大な問題なのですね。これは要するに、「Aさんがいてこそ、私はこの経営に参画していたんだ」という他の社員の意向を尊重するためのルールです。
したがって、もしAさんがその社員(共同経営者)の地位を、例えば息子のBさんに譲りたいと考えたとしても、他の社員のうち一人でも「あんなバカ息子のBが経営に参画することは認めたくない」と反対されればそれまでなのです。
この点、株式では原則としてオーナーの地位(=株主)を譲渡することは自由ですし、また、たとえ多くの中小企業に見られるように、株式の「譲渡制限」があったとしても、株主総会なり取締役会なりで一定の決議をすれば、(少数の反対株主がいたとしても)株式を譲渡することが出来ます。
ただし、合同から株式への組織変更は認められていますので、事業の立ち上げの時期には合同で経営を行い、事業承継の時期になったら株式に組織変更をするという方法で、この欠点をカバーする方法もあります。
意思決定について対立が生じると、収拾が難しい
この点も、のメリットである「内部組織を、定款で自由に定めることができる」というメリットの裏返しです。内部の意思決定のルールを「柔軟に」設定できるがゆえに、かえってそのことが「あいまいさ」となり、社員(共同経営者)同士の信頼関係が良好なうちは良いのですが、ひとたび対立が生じた場合には、収拾がつかなくなるおそれがあるのですね。
ただし、この点については、「一人合同会社」では問題となりませんし、また定款で業務執行社員を置く旨を定めるなどして、ある程度意思決定方法を明確化することでカバーすることは出来ます。いずれにせよ、ここでも「定款」の定め方が、重要なポイントになりそうですね。
上記の利益の分配についてもそうなのですが、合同は「良くも悪くも」それぞれの構成員の個性や相互の信頼関係が、経営にダイレクトに反映されるのですね。したがって、月並みな結論なのですが、成功させるか否かは、まず第一に「信頼できるパートナー選び」、そして第二に「信頼関係の維持」ということになりそうです。
株式会社のメリット
株式会社のメリット
役員の任期を10年まで伸ばせます
以前は、株式会社の役員の任期は、取締役は最長2年・監査役は最長3年でした。それぞれ年数がちがうので、変更登記の管理が大変で役員の変更登記をウッカリ忘れていて法務局からペナルティを課せられた、ということも結構ありました。
余りに10年が長すぎてかえって忘れる? かもしれませんね。でも施行前の2年に1回よりは楽になりますね。しかも、最長10年にしておけば役員変更登記を司法書士さんにお願いする機会も減りますので、経費の節減にも役立ちます。
また、役員ごとに任期を変えて登記することも可能です。たとえば代表取締役は主宰者なので最初から10年とし、試しに取締役にした友人Aはとりあえず2年、次回は5年…という風に変えていく、というのはいかがですか?
類似商号のチェック廃止
ある商号(会社の名称のことです。)が登記されている場合に、同市町村内で同一の営業内容では同一の商号を登記できない、と聞いたことはありませんか?
はい、施行前はそうでした。でも現在は大丈夫です。せっかく寝るのも惜しんで考えたご自身の夢をこめた会社名が登記所で撃沈、なんて事態にはもうなりません。
ステキな商号を考えて下さい。ここでもう少しつっこんだアドバイスをしましょう。今までは同市町村内で同一商号アウトだったのが、
同一住所・同一商号のみアウトになったのです。分かりますか?住所、と言うのは××市△町の後に続く番地のことです。つまり、番地が違えば△△町まで同じでも同一商号OKということです。ですから、他の市町村に支店を出したい会社が当地の会社を調べたら自社と同一商号の会社がすでに存在しても大丈夫なのです。番地さえ違ったら…。見方を変えれば、町名まで同じ同一商号の会社がゴロゴロ存在する可能性も有るわけです。なので、ある会社と新規に取引をしたいという会社は、当然登記簿などで新規取引の会社の事を信用調査したりすると思いますが、必ず番地まで含めてしっかりと調査しましょうね。世の中には悪い人がたくさんいますから。
会社名を決める時
会社の名称を決めるときの注意です。
*使用できるのは、ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビヤ数字・&(あんど)・’(アポストロフィ)・「,(コンマ)」・「−(ハイフン)」・「.(ピリオド)」・「・(なかぐろ)」。
*貴方が考えた名称の必ず前か後ろに「株式会社」「合同会社」と付けなければいけません。
*また有名企業にあやかろうと名前をまねすることも禁止です。
(ユニクロ)(トヨタ)・・・訴えられますよ。
1・ローマ字を使用した会社名はOKです。(株式会社yumi)
2・ローマ字と日本語の組み合わせもOKです。(株式会社yumi名古屋)
3・ローマ字は大文字・小文字どちらでもOKです。
4・数字だけの会社名でもOKです。(123株式会社)
さてここで意外と知られていないドメインのお話です。
ドメインとはホームページの住所です。当社で言えばhttp://yukko.biz/
ドメインで一般的なのは、com/net/co,jp/ですが、当事務所のようにbiz/infoなどもあります。
ゴロがいいのでネット・コムが最近多いらしいですね。
昔はCO.JPしか信用されない・・・そんな時代もあったらしいですよ。
ドメインの名前はなんでもOKです。
大体が会社名や商品名・サービス名に関連するドメインを取るのが普通みたいです。
ただしこのドメインは早い者勝ちなんです。
ですから「将来起業したらこのドメインを使ってホームページを作るぞ!」と思っていても実は既に他の誰かに取得されていた・・・なんて話はよく聞く話らしいです。
こちらで調べる事が出来ます。
http://www.makko.biz/
種類が物凄くありますがお薦めはやはり「net」「com」がいいと思います。
ドメイン自体安いですから絶対に使いたいドメインがまだ取得されていなかったら先に取得しておいてもいいでしょう!
*既にドメインが取得されていましたらその前後に貴方のイニシャルを付けてもいいと思います。
*ただあまり長いドメインはお薦めしません。短い方が人気です。
電話でドメインを伝える際長いと「えっ?なに?」って事になりかねませんから。
*最近は日本語のドメインもあります。「日本語jp」
資本金の払い込みが楽になりました
施行前は金融機関で資本金の払込金の保管証明を受ける必要がありました。しかも、この保管証明を出すのにかかる日数が金融機関によってバラバラでした。払い込みの翌日に出してくれる銀行も有れば、2-3日かかりますと平然と言ってくれる銀行も有り。会社を設立する方全てが資金に余裕がある方ばかりではないのですが、銀行はそんなことお構いなしです。
さらに会社設立まで払い込んだおカネを使うことができませんでした。
施行後は保管証明不要、普通口座に預金があれば残高証明でOKとなりました。
残高証明が出た後は即引き出しは、もちろんOKです。
資本金はいくらでもOK
株式会社1000万円以上、有限会社300万円以上の規制が撤廃に。
1円でも創れちゃいます。でもチョット待ってください。あまり少額だと決算で赤字になった時にすぐに債務超過(貸借対照表の負債合計額が、資産合計額を上回ること)になってしまいます。
会社設立第1期目は赤字の会社が多いです。借入の申込時に金融機関が見るところは、債務超過か否かという点です。会社設立3期目までの業績の赤字は金融機関も「まあ、最初だから。」と大目に
見てくれますが債務超過になっているとさすがにチョット…ということになるケースが多く見受けられます。理想はやはり1000万円。
1000万円なんて無理だと言う方、開業当初の必要な運転資金程度は資本金を用意した方がベターです。
それも無理、という方はせめて会社設立費用程度は用意して下さい。その後は、黒字に一刻も早くなるようにがんばるしかない!
資本金の金額はいくらがいいのか?
会社法が変わり以前は株式会社の場合は1000万円だったのが、今では1円から可能になりました。
便利な時代になりました。
でも本当に資本金が1円でもいいのでしょうか?
1円のデメリット
1・お客が取引を考える場合、相手の会社を調べる一つの手段として会社の登記簿謄本を取得する方法があります。そしてそこには嘘いつわりのない情報が掲載されています。
そこに「資本金1円」と記載されていたら相手先はどう思うか?!貴方はどうお思われますか?
せっかく信用信頼を得るために株式会社にしたのに、これでは信用が失われていく・・・と思うのは私だけでしょうか?
2・家賃・電話・リース・仕入など毎月の固定費が嫌でも出ていきます。なかでも従業員の方がいようものならもう大変な金額になりますね。それが例えアルバイト・パートでも。毎月です。交通費は別途支給と契約しているなら更にプラスアルファです。
売り上げが順調に上がってきているならなんら問題はありません。
しかし予想に反して売り上げが伸びない・・・よくある話です・・・
それでも毎月の固定費を支払わなければいけません。
こういう窮状を乗り切るためにも、一つの目安として(「毎月の固定費」3〜6ヶ月分)のご用意をしておいてください。
毎月50万円かかるなら自己資金で300万円くらいは用意しておいた方が無難だと思います。
なんとか半年は乗り切れる準備が必要です!
資本金は一旦銀行に預けますが会社が設立されれば自由に使うことが出来ます!
また経営が上手くいっていても入金がお客都合で大幅に遅れるケースもあります!
1000万円未満がお得
*資本金が999万9999円ですと設立後2年間は消費税を納めなくても済みます。
*法人住民税は赤字だろうと絶対に払わなければいけない税金ですが、1000万円未満なら、
7万円、1000万円以上だと18万円になります。
(従業員が50人以下の場合)
また資本金は現金ばかりとは限りません。
現物出資も可能なんです。
取締役は一人でOK!
取締役三人以上、監査役一人以上という制限がなくなりました。
これで、親戚や知り合いに頼む必要がなくなりました。
以前は、役員になって頂く人をさがすだけでも大変だったのです。
しかも、役員変更登記も取締役2年、監査役3年の周期で行われました。
親族や知人に名義を貸してもらい、名ばかりの取締役が多数いました。そのたびに印鑑を頂きに役員さんを回らなければならなかったのです。それが不要に!
現物出資が楽になりました
現物出資とは、動産・不動産・有価証券など金銭以外の財産をもって行う出資のことです。
現物出資する財産額が500万円以下の場合は検査役の調査が不要に。
会社設立の決めごとの中でちょっと悩むのが資本金の金額設定です。
「対外的なイメージアップとしてもう少し資本金を増やしたいけど、借入を起こしてまで増やす気はない!」
そんな方には現物出資がお薦めです。
資本金は何も現金だけが全てではありません。
現物出資!つまり物でも代用が出来ます。例えば車・パソコン・有価証券・土地・建物・・・
上限は500万円!かなりありますね!
ただしこの情報を聞いて「現金はないけど、やっぱり資本金は多いほうがかっこいいから500万円の上限いっぱいまで利用しよう!」としたとします。
会社設立が完了して経営が急に不安定になったとします。大抵の場合、資本金を切り崩し当面をしのぐというのが賢明の方法です。
ただ単純に資本金の多さだけで設定して現金がまったくないと後悔します。
しかし現物出資のメリットは他にも当然あります。手元に現金が300万円しかない場合、現物出資の500万円と合わせて800万円にすることが出来ます。
対外的な信用につながります。
借入を起こすときに資本金が10万円と800万円では融資の金額が違ってきます。
また車やパソコンは減価償却が出来ますので、節税対策になります。
*現物出資が可能なのは発起人に限られます。
現物出資の記載方法
1・出資する名称
2・メーカー名
3・製造番号
4・数量が必要です。
車の場合
nissan スカイライン 平成2年式
車体番号 ・・・・・・・・・
1台
パソコンの場合
DELL
購入日平成8年10月
製造番号・・・・・・・・・
2台
ちなみに500万円を超える場合は税理士・弁護士等の証明が必要となります。
*ではこの車・パソコンの値段は一体いくらなの?幾らと記載できるの?
車の場合は車種・年式・グレードと同じ車を中古車サイトで相場を調べてください。
パソコンも同じです。
つまり自己申告なんですね。
あまり細かな事は言われませんが、常識の範囲で行いましょう。
定款に記載されるものです!
万一「どう考えてもそんなに高い金額ではないぞ!?」と誰かにばれたらその差額を支払わなければいけなくなります。