事業目的ってなんですか?

会社設立後に利益を生み出すメインの業務を書きます。
(まずは下書きから始めましょう)
貴方のやりたい仕事が第一

例えば「ホームページ制作」がメイン業務とします。
もちろんこれだけでもいいのですが、関連業務または将来こんな業務もやってみたい!
そんなことも書いてください。
関連する業務内容

ホームページ制作
インターネットを利用した通信販売業務
インターネットによる情報配信業務
ブログ・SNSのコンサルティング業務
ホームページのSEO対策業務
インターネットを利用した会員サイトの構築
ホームページの企画
インターネットを使った広告事業
印刷物のデザイン
プログラムの開発
パソコン教室の運営
パソコン関連の人材派遣業務

そして最後に「前各号に附帯する一切の業務」といれます。
便利な言葉です。


ただいくらでも思いつくから書けるだけ書いてしまいたい!方も見えるでしょうがあまり書いても、意味がないと思います。
どうしても多く書きたくなりますよね・・・

それどころかお客が御社の登記簿を取得した際、20も30も事業目的が書いてあると「なんだこれは?」と思われるだけです。
最高でも10個までにしておきましょう。

会社の印鑑について教えてください

会社の実印を作ったら本店住所を管轄している法務局(法務局一覧)にて印鑑を登録しなければいけません。
印鑑届書ダウンロード

*登録できるサイズは「直径3cm」「内円の直径は1cm以上(内円がある場合)」と決まっています。
*インターネットで「会社設立 印鑑 安い」で検索すればお求めやすい金額の印鑑が出てきます。
3点セットがお薦めです。7000円から8000円くらいで購入できます。
材質に拘るととんでもない金額になりますので、ご注意してください。

登録が出来たら「印鑑カード」「印鑑証明書」が取得できます。
印鑑カード見本

印鑑カード交付申請書

*使い方は「会社の印鑑証明書」が必要な時にこのカードを法務局へ持っていき、申請書と一緒に提出します。

会社設立を各士業に依頼するメリット・デメリット

司法書士に会社設立を依頼するメリット・デメリット!を教えてください

会社設立の中の法人登記という仕事は司法書士または代表取締役の人しか携われない業務です。

法人登記は税理士では出来ません!
司法書士の専門分野です!

我々税理士はあくまで「代行」なんです。ですから社会保険労務士・行政書士・会計士…の方々も最終的にはほとんどが司法書士の先生に依頼しております。
どこの司法書士に依頼されるか必ず聞いておいて下さい。

さてでは司法書士に依頼するメリットはなんでしょうか?
まず費用で考えます。大体会社設立の費用が24万円~だと思います。
この金額が高いのか安いのかは私にはわかりません。
この費用はあくまで「純粋な会社設立の費用」です。
私達専門家が介入するとそれぞれの得意分野をプラスアルファでご提案して、そのプラスアルファに納得していただけば、顧問費用が発生しますが手続き費用はお安くなります。

単純に手続きだけをお願いしたいとお考えでしたら、司法書士の先生に依頼されるのが一番だと思います。

デメリットは・・・設立後の役所への届出を自分で行う事・融資、節税等を考えている方は、税理士とまた会って相談しなければいけない事・・・
このデメリットに共感されるなら税理士がベストです。

設立後も税理士にサポートを依頼

難しいですね。設立後をどうされたいのかを明確にするとどの専門家に依頼していいのかがわかると思います。




社会保険労務士に会社設立を依頼するメリット・デメリットを教えてください


会社設立を社会保険労務士に依頼するメリットは何と言っても助成金を考えている方でしょうか。
助成金は社会保険労務士の専門分野で我々税理士には対応できません。
この助成金というのは返済しなくてもいいので大変うれしいんですが、当然審査は厳しくなります。
ただ申請しなければもらえませんので、申請はしておきましょう!
また適応外とはすでに終了してしまった助成金もありますので要注意です。
またほとんどが社会保険労務士の方の謝礼は成功報酬だと思いました。
事務所によっても違うかもしれませんので初めにしっかり確認をしてくださいね。
社会保険労務士の先生がしっかり相談にのってくれると思いますよ。

この他、メリットとして以外に知られない「就業規則」でもトラブル。
就業規則?そんなの重要なの?と決めつけてはいけません。
例えば貴方の会社でパートさんが社用で郵便局へ自分の車で行った際、交通事故にあいパートさんからは仕事内での事故だからしっかり保証をしてくれないと困ります!と訴えられた場合どうしますか?
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口約束は通用しません。

就業規則というのは本当にいざというときに役に立ちます!
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この他仕事をしない!同僚に悪影響を与える!「モンスター社員」や「労働紛争」・・・人が増え会社の規模が大きくなってくるとどこでもトラブルが増えてきますね。
就業規則は保険のようなもの

デメリットは上記の問題より税金の方が関心がある!一人で起業するのだから社会保険労務士はとりあえず必要無い・・・方には不向きかも知れませんね。
ちなみに当事務所に依頼されても社会保険労務士の先生に来社していただきますので、ワンストップで助成金問題に対応いたします。

社会保険の加入は法人については加入が義務付けられています。また、優良な人材を確保する際の一つの手段ともいえます。
会社設立した場合、労働保険・社会保険へは原則、従業員が一人でもいれば強制加入となります。なお、社会保険のうち、厚生年金には加入せずに、健康保険だけ加入するもしくはその逆についてもできません。保険料は原則、会社と従業員が半分ずつ負担することになります。

優秀な人材を確保するためには、社会保険の加入はかかせないものですよね。
通勤時の事故やケガ、傷病時の給与の補償などがついていますので、従業員だけでなくその家族も安心して働く環境を提供することができます。

社会保険加入手続き、労働保険加入手続き→提携社会保険労務士が対応致します。お気軽にご相談ください。

●社会保険加入・届出手続き(厚生年金・健康保険)
●労働保険加入・届出手続き(労災保険・雇用保険)


行政書士に会社設立を依頼するメリット・デメリットを教えてください
許認可は行政書士の専門分野

会社設立という分野には色んな専門家が進出してきています。
例えば行政書士。
行政書士の仕事といえば、役所関係に提出する書類作成・ビザの申請・許認可の申請など。
では行政書士に会社設立を依頼するメリットはどこにあるのか?

メリット

1・飲食業・建築業など(参考例)許認可を申請しないと会社設立が出来ない職種が多々あります。
ですから、許認可を必要としている方には最適ですね。

2・業務に役所関係に提出書類が多数あり、的確なアドバイスが欲しい方!

デメリット

1・創業融資などの専門的なサポートがやはり税理士と比べると弱い点。
2・売上・税金等のアドバイスがもらえない。
3・税理士・社会保険労務士などの専門家が行政書士の資格を持っている人が結構多いこと。
仮に許認可の申請をお願いしたいからと行政書士の資格しか持っていない方に依頼するより、税理士・社会保険労務士の資格を持ちながら行政書士の資格を持っている方に依頼した方が明らかに依頼者のメリットは大きくなりますね。

個人事業主として既に税理士(行政書士の資格を持っていない場合)と顧問契約を結ばれている方で、これから許認可の必要な会社設立を考えている方には最適かもしれません。

会社の形態・社長のお考えは様々です。
是非後悔しないよう、じっくり専門家の意見をお聞きする事をお薦めします!