事務所概要

事務所 村山由美子税理士事務所
所在地 愛知県岩倉市新柳町3丁目7-301
TEL 0587-38-0214
FAX 0587-38-0215
所長税理士  村山由美子
沿革 平成5年2月税理士登録
平成5年10月名古屋市中村区にて開設
平成7年7月岩倉市に事務所移転
所属 TKC


未成年の取締役って出来るんですか

未成年の子供がある発明をして利益がかなり入って来るようになった!
個人経営ではなく法人化にしたい!
何んとも羨ましい話ですが、大抵この場合子供を代表取締役にして両親が取締役になるケースが多いですね。
つまり未成年でも会社は設立出来ます!ただし親の許可が絶対に必要となります。親からの同意書が必要です。
未成年の場合は親の同意が絶対に必要です!

印鑑証明書は未成年では取得できませんので、親権者の印鑑証明書が代りに必要となります。
役員
ただし未成年といっても役員は10歳以上、代表取締役は15歳以上と決められています。

必要な書類
・未成年者の印鑑登録証明書
・親権者の同意書
・親権者の印鑑登録証明書
・戸籍謄本

子供は好きな発明に没頭して両親が経営をするという形が一般的ではないでしょうか?!
ホームページ・ブログ・SNS・・・
友達を装って近づいてきます!
注意点として今は未成年でも電話やインターネットが手軽に利用できる時代です。
ホームページからのメール・営業電話など未成年者では対応できない案件が山ほどあると思います。
中には未成年者ということに付け込む悪い人も接触してくるでしょう!
是非しっかり未成年者を守ってあげてください。

外国人の方の会社設立

外国人の方が日本で会社設立をするのは問題ありません。

でも印鑑は一体どうなるのだろうか?
日本人なら馴染みが深いが、サインの文化の外国の方は?

登録できる印鑑1 登録できる印鑑2

上記のようにカタカナ・ローマ字で作成することが可能です。
また「スミス」「太郎」と名前だけの印鑑もありますが、印鑑というのは「名前だけの印鑑でも登録できるんです!」これは日本人も同じです。
ですから私なら「由美子」と彫ってもらっても印鑑登録は出来ます!
また「苗字」だけのとも当然登録可能です!
人と違う印鑑が欲しい方は是非お試し下さい。

逆に登録できない場合です。
登録できない印鑑1 登録できない印鑑2

「ニックネーム:通称」「登録されていない文字:当て字」「氏名とニックネーム」「名前とニックネーム」も駄目です。

印鑑登録の場所はお住まいの区の区役所または支所で行ってください。

印鑑登録は15歳以上、成年被後見人を除く。

持参するものは
1・登録する印鑑
2・在留カード・特別永住者証明書(写真付きのもの)
3・手数料 1通 300円

*代理人の場合も上記と同じです。
*即日発効してもらえます。
*会社設立には印鑑証明書が2通必要です。

印鑑登録の問題がすみましたら、あとは「ビザ」の確認ですね。
「観光ビザ」「留学ビザ」では駄目です。

会社設立といっても外国人の場合はちょっと複雑です。

1・短期商用ビザで日本と本国を行き来する場合
2・駐在所の設置
3・日本支店の設置
4・日本法人の設置
などでビザの種類が変わってきます。

参考資料:法務省

参考資料:JETRO