会社設立の後思ったよりも業績が伸び社員を多く雇おうと思ったが今の事務所では狭い為、他の事務所に引っ越そうと思った・・・なんて方も多いですね。
また逆にお洒落で交通の便もいいところに事務所を構えたが、思ったよりも売り上げが伸びず家賃負担に耐えきれないために、家賃の安いところへ引っ越し・・・
どちらにしても定款の変更手続きを行わなければいけません。
*ただし定款の変更手続きをしなくてもいい場合があります。
例えば本店住所を「名古屋市中区中丸町1−2−3」としてある場合は定款変更が必要ですが、
「名古屋市中区に置く。」とある場合は定款変更は必要ありません。
*商号調査も行っておきましょう
類似商号のチェックだけはお忘れなく!
せっかく心機一転新しい場所で業務を行おうとしているのに、同じ名前で明らかに会社イメージを損なう商号が同じであるとイメージダウンになります。(風俗等)
名古屋市から名古屋市へ本店移転をする場合は、株主総会議事録・取締役会議事録・•本店移転登記申請書と3万円の収入印紙が必要です。
例えば名古屋市から岩倉市へ本店が移転した場合。
•本店移転登記申請書(旧登記所用)
3万円の収入印紙
•本店移転登記申請書(新登記所用)
3万円分の収入印紙
•株主総会議事録(旧登記所分)
•取締役会議事録(旧登記所分)
•印鑑届書(新登記所用)
住所が変わるということはかなり面倒な作業が数多く出てきます。
1・各所印刷物の住所変更(特に名刺・封筒・挨拶状)
2・ホームページの住所変更
3・電話会社への変更手続き
4・引っ越し費用
5・引っ越し業者の選定・期間
会社設立を一宮市でお考えなら親切丁寧な村山税理士事務所
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