有限会社を株式会社に変更する場合

今は有限会社の設立は出来ませんが、株式会社の設立が簡単になったので変更される方もおみえです。(有限会社のままでも経営は出来ますし何の問題もありません。)

変更される方の一番の原因は「ネームバリュー」の高さですね。
最近でこそ合同会社もかなり見直されていますがまだまだ知名度は株式会社みたいですね。
最近の合同会社の実態
変更する際に「商号」「本店住所」「目的」も一緒に変更される方もみえます。
手続きが同時に出来るので費用も安く済みます。
まとめての方が安い
資本金の払い込みはいりません。有限会社の資本金がそのまま引き継がれます。

変更の手続き
1・定款の作成
法務省 商業・法人登記申請 2-8特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書

2・株主総会での決議
・商号変更の決議
・定款変更の決議
この決議から2週間以内に登記申請が必要です。

3・設立登記申請書と解散登記申請書の作成
解散と言っても会社が無くなるわけではありません。

4・印鑑届け出書
代表印を管轄の法務局へ届ける必要があります。
法務省 商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む),印鑑証明書の交付等の申請

5・管轄する法務局へ登記申請をして完了。

必要書類
•商号変更による株式会社設立登記申請書
•OCR用紙(登記すべき事項)
•株主総会議事録
•商号変更後の定款
•就任承諾書
•代表取締役の印鑑証明書
•追加する役員の印鑑証明書
•印鑑(改印)届書
•その他、登記事項に変更が生じた場合、その他定款の内容に変更が生じた場合は当該変更に係る書面を添付
•商号変更による解散登記申請書

費用
解散登記3万円
株式会社の登記3万円
合計6万円