合同会社を株式会社に変更する場合

1・合同会社から株式会社へ変更する場合は、まず定款の作成から始めます。
(公証人の認証はいりません)
基本的にどんな場合でも定款を作成し直さなければいけません。

2・社員の同意を得る.jpg
これは合同会社は「代表取締役」「役員」という肩書ではなく出資した人全員が役員になります。
ですから社員全員が出資した場合は全員の同意が必要となります。
「組織変更計画の同意を必ず得てください」
合同会社の社員は株式会社の株主となります。

決定すること
商号・本店住所・目的・発行可能株式総数・取締役・組織変更の効力発生日

3・債権者に対する広告.jpg
組織変更をする旨を官報に公告しなければいけません。
債権者がある一定の期間(1ヶ月以上の期間)内に異議を述べるようにする
異議がなければ承認されたとみなされます。

4・合同会社の解散登記申請.jpg

5・株式会社設立の登記申請.jpg

*設立後に届出

提出書類
•株式会社設立登記申請書
•OCR用紙(登記すべき事項)
•組織変更計画書
•総社員の同意書
•定款
•取締役が就任を承諾したことを証する書面
•代表取締役の選定に関する書面
•代表取締役の就任承諾書
・公告したことを証する書面
•個別の債権者に催告をしたことを証する書面
•資本金の額の計上証明書
・代表者の印鑑証明書の取得