未成年の子供がある発明をして利益がかなり入って来るようになった!
個人経営ではなく法人化にしたい!
何んとも羨ましい話ですが、大抵この場合子供を代表取締役にして両親が取締役になるケースが多いですね。
つまり未成年でも会社は設立出来ます!ただし親の許可が絶対に必要となります。親からの同意書が必要です。
印鑑証明書は未成年では取得できませんので、親権者の印鑑証明書が代りに必要となります。
ただし未成年といっても役員は10歳以上、代表取締役は15歳以上と決められています。
必要な書類
・未成年者の印鑑登録証明書
・親権者の同意書
・親権者の印鑑登録証明書
・戸籍謄本
子供は好きな発明に没頭して両親が経営をするという形が一般的ではないでしょうか?!
注意点として今は未成年でも電話やインターネットが手軽に利用できる時代です。
ホームページからのメール・営業電話など未成年者では対応できない案件が山ほどあると思います。
中には未成年者ということに付け込む悪い人も接触してくるでしょう!
是非しっかり未成年者を守ってあげてください。
会社設立を一宮市でお考えなら親切丁寧な村山税理士事務所
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