本店住所の決め方に注意ってありますか?

会社の住所を本店住所言います。
本店というだけあって1ヶ所しか認められません。

1・注意事項は、番地を省略しない事。
例えば2丁目3番23号と有る場合よく2−3−23と記載しませんか?
これは駄目です!定款に記載しますので、略さず記載してください。

2・自宅を本店住所にする場合
自宅(アパート・マンション)を本店住所に登録することは問題ありません。
ただプライベートの空間にお客様・商談相手を招き入れる訳ですから特に女性の方は十分気を付けてください。
またビジネスの上でトラブルが起きた時、嫌がらせで貴方がくつろいでいる時にやって来るかもしれません。
これは通常事務所を借りていても「いやがらせで」来る人が実際に多いからです。

3・レンタルオフィス
自宅で行う方にはある意味いいアイデアかもしれませんね。
最近のレンタルオフィスは電話・机などの備品が備え付けのところもありますし、会議室も備えてあるところもあります。(オプション)

4・無理をして高い家賃を払うことはないと思います。
お客さまによっては駅から徒歩5分。家賃25万円!と驚きの契約をされてみえる方もおみえです。
確かに「はったり」は効きますし、作戦としてはいいいかもしれませんが、経営的に続かないと「引っ越しの追加経費」が発生します。
それだではなく「印刷物」の手配が出てきますし、「引っ越しの案内状」の手配・・・と結構時間と出費をとられてしまいますので、十分気を付けてください。

市町村合併で住所が変わった!

市町村合併で知らない?うちに住所が変わっていた・・・最近ではそんなに珍しい話ではありません。
ではこういう場合は本店変更の手続きをしなければいけないのか?
別に僕が頼んだわけでもないのに・・・変更するには確か費用がかかったはずだぞ・・・

答えは「なにもしなくても大丈夫です!」
そりゃそうですよね。これで本店住所を変更するとなると管轄の法務局の作業が膨大なものになるわけですから・・・

ちなみに「やはり正確な住所にしたいから本店住所を変更したい!」とお考えの方。
はい、その場合は登録免許税は課されません。

ただし面倒な点もあります。
定款を変更するわけですから株主総会の決議が必要となります。

もうこなるとよほどのことがない限り触らない方がいいですね。

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の決議