1986年に登録税として創設され、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明に課せらる国税で流通税と言われます。
税率は他の税金と違い1000分率で規定されています。
税金ですが手数料みたいなものですね。
*登記を法務局に申請する際、登記申請書に税金分の「収入印紙」を貼って納めます。
*登録免許税には1回にまとめて申請すれば安くできるケースもあります。
設立登記
例えば「株式会社の登記」ですと「課税標準」が資本金の額となります。
そして「税率」が1000分の7。
例えば資本金が100万円なら7000円。
しかし(15万円に満たない場合は申請件数1件につき15万円)となっています。
つまり最低でも登録には15万円の税金がかかるということです。
同じく「合同会社の登記」では(6万円に満たない場合は申請件数1件につき6万円)となっています。
つまり合同会社の登録には6万円の税金がかかります。
資本金の増加の登記
資本金を増資してもやはり税金がかかってきます。
増資した資本金の額に対し1000分の7。(3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円)
3万円かかります。
合併・組織変更の登記
この場合は税は資本金になります。
合併して資本金が増える場合1000分の1.5。
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
支店の設置の登記
支店の数によって違ってきます。
1箇所につき6万円もかかります。
本店または支店の移転の登記
1箇所につき3万円かかります。
つまり事務所の引っ越しにはこの3万円がプラスアルファでかかるということですね。
代表取締役・取締役の変更
社長を解任して新しい人を据える・・・単純に取締役員を変更しても1万円かかります。
ちなみに資本金が1億円以上の場合は3万円です。
登記の更生・または抹消登記
1件につき2万円。
*何らかの原因で2重登記されていた場合
*管轄違いの登記がされている場合
などの原因がある場合。
会社の解散
1件につき3万円。
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