アベノミクスの影響で個人事業主の税金が上がり、法人税率が毎年上がってきているのを受け、合同会社の設立件数がこの4年で3倍近くに伸びています。
2010年には7153社だったのが、2014年には19808社とうなぎのぼりです!
合同会社が誕生した頃はとにかく設立料金が安かったためベンチャー企業向けと言われていましたが最近は完全に節税向けの法人形態と言ってもいいかもしれません。
阿部政権は今後まだまだ法人税を下げるようなので、個人経営者からの法人化はますます増えると思います。
とにかく税金の違いが明白。
仮に所得が6,300万円あったとして経費を差し引いたものが所得になりますが、最高税率の40%がかかります!
それが法人化にすると21%ですみます。
半分の税率!
とにかく法人化にするメリットは色々あります。
まず自分や奥さん・子供を社員にして給料を会社から支払う・生命保険に加入する・・・これだけでも結構な節税効果が発揮されます。
ただ所得の低い個人事業主の方が法人化にしてもメリットはありません。
「う〜ん。どのくらいになったら法人化にしたらいいの?」と疑問に思われる方は一度お尋ねください。
過去に「もっと早く法人化にすればよかったのに・・・」というお客様は多いです。
会社設立を一宮市でお考えなら親切丁寧な村山税理士事務所
> 合同会社のメリット・デメリット
合同会社について
合同会社のメリット
設立費用が安い
登録免許税6万円のみ。公証人による定款認証は不要です。
起業して一番難しいのが継続することです。
従ってまずは合同で頑張って売上等がある程度計算出来るようになってから株式に移行すればいいと思います。
やはり堅実こそが一番です。
ただ株式に組織変更する場合は手数料がかかります。
社員一人でも設立出来ます
また、法人も社員になることができ、業務執行社員になることもできます。昔の株式形態は役員を何人も用意しなければならず、印鑑をもらいに走りまわり、まさか手ぶらで行けるわけもなく手土産を持参するなど面倒なことが非常に多かったんです。
しかし今は本当に楽に作れるようになりましたね。
資本金は1円から可能です
可能ですが、まさか1円で起業する人はまずいないでしょうね。開業当初の資金は自前で調達しましょう。開業当初の資金さえ他人に頼る様な企業は信用されません。頑張って貯めてからにしましょう!
一番困るのが取引先が御社の登記簿謄本を取得した際、資本金が1円ではなんとも恰好がつきませんよね。
やはり社会常識の点からも最低でも30から50万円は用意してくださいね。
これで取引が中止されては何のために法人組織にしたかわからなくなります。
有限責任です
社員は出資した額の限度でしか責任を負いません。責任とは、出資金を出さなければならない、という事なのです。なので、出資金を出した事により責任は履行済みとみなされるのです。
もっと簡単に言えば万が一、大きな債務(借入金や仕入代金など)を抱えてしまっても、出資者は出資額の範囲内で責任を負えばよいのです。また、事業が破綻していまい、債権者が取り立てにきた場合でも、個人のお金や財産を失うことはありません。
つまり出資者にかかる事業上のリスクが大幅に限定されるので、事業に取り組みやすくなるわけです。
有限責任は株式も同様です。
個人事業は無限責任となります。
会社法にあまり強制規定はありません
運営するための機関について、法律の規制はほとんどありません。社員総会・取締役会などの設置も不要。原則として、社員全員が代表権・業務執行権を持ちますが、定款により、特定の社員のみ代表権・業務執行権を持つことも出来ます。出資をするだけで実際の業務執行にあたらない人もあるかもしれませんから合理的ですね。
事業内容の決定に関しては出資者の自由
途中で事業内容の転換もOK。株式会社の様に定款変更の為に法務局に走る、ということも必要なし。
不景気などで業績が悪化した際、新たに事業を追加し方向転換が容易ということです。
とにかく継続・存続させる事が一番です。
売上・粗利が取れるなら変更する事は何も恥ずかしいことではありません。
また利益配分の割合を決めることも自由にできます。
利益や権限の配分を自由にできます
株式においては、出資額に応じて議決権(議決権制限株式は除きます)や利益の配分額が決まります。一方、合同は組合同様に自由に決定できるのです。従って出資額にかかわらず、議決権を各社員が均等に持つことができます。また、利益配分も自由なのですから、出資額は少額でも業績アップに貢献した社員には配分額を手厚く、ということだってできるのです。これは、頑張る人はますます頑張っちゃいますね。ただし、合同会社では全ての社員が有限責任しか負わず無限責任を負う人がいないため、合同会社の資産をある程度維持しないと、会社の債権者の保護ができないということになる可能性があります。そのため、利益がないと配当出来ないことになっています。
合同会社の欠点
株式会社と比べると信用度は低い
残念ながら認知度がまだまだ低いからです。それって法人?と聞かれることも。
当然信用度も低いため、資金の調達が株式と比べると難しいです。
株式の公開はできません
株式会社と違って株式公開は出来ません。
法人税、所得税の二重課税となります
株式と同様に、企業利益に対しては法人税が、出資者への配当に対しては所得税が課されます。実は法で認められることになった際に期待されていたことがありました。
それは、企業が利益を上げても法人税を課さずその社員(構成員)に直接所得税を課すという課税方式を採用するということです。この方式をパス・スルー課税(構成員課税)といいます。この課税方式だと利益を上げた場合の二重課税を避けられるばかりか、企業が損失を出した場合には、社員の所得から企業の損失を差し引くことにより所得税を減らすことが出来ますので、失敗のリスクがある事業であっても、思い切って起業がしやすいといえます。合同会社は米国のLLCをモデルに創設されたものなので、米国版と同様にパス・スルー課税方式を採用すると期待されていたのですが、今回は採用されませんでした。
もし、パス・スルー課税方式が日本でも採用されていたら、ジョイントベンチャー(合弁事業)やベチャーキャピタル等に利用されることが今よりも多かったかもしれないのです。
オーナーの権利譲渡・事業承継が難しい
合同会社の社員(共同経営者)の地位の一部または全部を他人に譲渡する場合には、原則として他の社員『全員の同意』が必要となります。それは「人的な信頼関係」が重視されるため、社員が誰であるかは他の社員にとって重大な問題なのですね。これは要するに、「Aさんがいてこそ、私はこの経営に参画していたんだ」という他の社員の意向を尊重するためのルールです。
したがって、もしAさんがその社員(共同経営者)の地位を、例えば息子のBさんに譲りたいと考えたとしても、他の社員のうち一人でも「あんなバカ息子のBが経営に参画することは認めたくない」と反対されればそれまでなのです。
この点、株式では原則としてオーナーの地位(=株主)を譲渡することは自由ですし、また、たとえ多くの中小企業に見られるように、株式の「譲渡制限」があったとしても、株主総会なり取締役会なりで一定の決議をすれば、(少数の反対株主がいたとしても)株式を譲渡することが出来ます。
ただし、合同から株式への組織変更は認められていますので、事業の立ち上げの時期には合同で経営を行い、事業承継の時期になったら株式に組織変更をするという方法で、この欠点をカバーする方法もあります。
意思決定について対立が生じると、収拾が難しい
この点も、のメリットである「内部組織を、定款で自由に定めることができる」というメリットの裏返しです。内部の意思決定のルールを「柔軟に」設定できるがゆえに、かえってそのことが「あいまいさ」となり、社員(共同経営者)同士の信頼関係が良好なうちは良いのですが、ひとたび対立が生じた場合には、収拾がつかなくなるおそれがあるのですね。
ただし、この点については、「一人合同会社」では問題となりませんし、また定款で業務執行社員を置く旨を定めるなどして、ある程度意思決定方法を明確化することでカバーすることは出来ます。いずれにせよ、ここでも「定款」の定め方が、重要なポイントになりそうですね。
上記の利益の分配についてもそうなのですが、合同は「良くも悪くも」それぞれの構成員の個性や相互の信頼関係が、経営にダイレクトに反映されるのですね。したがって、月並みな結論なのですが、成功させるか否かは、まず第一に「信頼できるパートナー選び」、そして第二に「信頼関係の維持」ということになりそうです。