せっかく設立してもなんらかの事情で会社名を急遽変更しなくてはならなくなった・・・
泣くに泣けない話です。
例えばアルファベットで発音が聞き取りずらく電話をかける際に何度も何度も言い直しているうちに相手に切られてします・・・決めた時はかっこいいと思ったのだが、よくよく考えてみると似た響きで変な意味にとられる時がある・・・住所は違うのだが同じ名前で似たような業種のためインターネットの検索などで間違われる場合・・・事業内容が大幅に変更することになり会社名との整合性がなくなってしまった・・・
この場合は「定款の変更」が必要となります。
1・一人で設立された方はまず管轄の法務局へ出向き「商号変更」の手続きを行います。
(株主総会を開く場合は決議が必要です。決議がえたら2週間以内に変更手続きを行わなければいけません)
2・さらに同一住所に変更したい商号があるかどうかのチェックをします。
*まず法務局へ出向く前にインターネットで変更したい商号を検索しておきましょう!
次に「変更したい商号 本店住所」でさらに検索をかけておくといいですね。
3・費用は3万円です。ただし別の時期に目的の変更までも行うとプラス3万円かかります。
ですから目的も変更する場合は同時に変更すれば両方合わせて3万円ですみます。
4・申請が認めれた場合は、登記も変更されますので銀行や関係役場に届出をしなければいけません。
5・会社名が変わるということは「印鑑」も作り直さなければいけません。
必要書類
・株式会社変更登記申請書
・株主総会議事録
・OCR用紙
会社設立を一宮市でお考えなら親切丁寧な村山税理士事務所
> 変更手続き
株式会社から合同会社へ!
合同会社への変更手続き
合同会社は出資した社員が代表権を持つ法人組織です。
つまり同じ志を持つ人間を多数集めれば資本はすぐに集まる可能性があります。
例えば一人100万円を出資。10人で1000万円の現金が揃います。
法人化にする前から何度も話し合っている仲間ですべてが平等に代表権を持つ。
一人で会社を作るのは不安だ!という人にはもってこいの会社だと思います。
よく言えばお金が集めやすいですが、代表者が多いので決定が遅くなるというデメリットもあります。
*当初は知名度がなく合同会社の人気はなかったのですが、最近は大手企業がこぞって合同会社の設立を行っており、新聞・ネットで話題にもなり、今はかなりの人気です。
合同会社への流れ
1・株主総会での承認をもらう
2・組織変更決議を公告する
3・債権者保護手続きを行う
4・会社名・本店住所・資本金の決定
株式会社(持分会社への組織変更)
最近の合同会社事情
知らなかった・・・あのapple(japan)が合同会社だったなんて・・・
なんて言うのは冗談で、最近はトヨタ自動車、ホンダ技研工業など9社で合同会社を設立したりしています。
ちなみに株式会社から合同会社にした大手企業は、西友・P&Gマックスファクター・日本ケロッグ・・・なんか外資系が多いですね。
何故このような事が起きているのか?
やはり維持費・管理費が安く済む点、合同会社は社員であろうと出資すれば経営件も持てるので、モチベーションが高いですね。
ただ出資者同士で揉めてしまうと収拾がつかなくなってしまうので是非この企業の幹部たちにお話しを伺いたいですね。
下記は西友のプレスリリースです。ウォルマートとの連携が引き金だったんですね。
合同会社が出てきたときは「知名度が低い点がネックだな・・・」と正直思っていましたが、
平成18年3392件 19年6076件 20年5413件 21年5771件 22年7153件 23年9130件とここ2・3年でぐんぐん多くなっていっているのがわかりますね。
(これは法務省からのデータです。)
では今後合同会社へ変更する企業が増えてくるのでしょうか?
変更費用がかかりますし一般的にはまだまだ株式の方が圧倒的に知名度が上ですから、変更する人は少ないでしょうね。
でもこれでイメージ的に、やはりappleが合同会社というのは凄いいいイメージが付いたと私は思います。
費用が安くて比較的自由な経営が出来る!
いかがですか?
登記申請は本人又は司法書士に依頼する!
会社の登記は本人または司法書士にしか出来ない分野です。
しかしこれを平然と無視している専門家が多数おります。
ただし誤解のないようにひとつお話しすると「登記」以外を代理で受ける事は何ら違法ではありません。
ですから下記の分野でも我々税理士が代理で承ることは可能です。
株式会社などの会社や各種法人を設立するには、重要な事項を登記簿に記載し一般に公開する必要があります。
この登記により、事前にその会社について調査することが可能となり、その会社と取引をしようとする相手が不測の損害を受けることがないよう取引の安全と円滑化が図られています。
登記事項は法律で定められており、変更があった場合には変更の登記をしなければなりません。私たち司法書士が手続きを行ないます。
こんな場合はぜひご相談ください
会社や法人を設立したいとき
会社を設立する場合、まず定款を作成し、公証役場で認証をしてもらいます。定款とは、社名(商号)、本店所在地、事業目的、役員の数や任期などを定めたものです。次に出資者(株主)に出資の履行をしてもらい、最後に設立の登記を申請します。登記が完了して初めて会社として成立します。
取締役、監査役などの役員を変更したいとき
取締役、代表取締役、監査役など役員に変更が生じた場合には、変更があってから2週間以内に、登記を申請する必要があります。株式会社の場合には役員に任期がありますが、任期満了にともない同じ役員が再選された場合にも、新たな任期のスタートとして登記が必要です。この期間内に登記をしないと過料の制裁を受ける場合があるので注意が必要です。なお、会社法では役員の数や任期などについて柔軟化が図られています。原則2年(監査役は4年)の任期を10年に伸ばしたり、取締役を1名のみにするなど会社の実態に合わせた機関設計が可能な場合があります。詳しくは司法書士にご相談ください。
会社所在地を移転したいとき
会社の本店所在地を移転した場合、実際に引っ越しをした日か本店移転の決議をした日のいずれか遅い日から、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に登記を申請する必要があります。また法務局の管轄を越えて移転する場合には登記の申請に加え印鑑の再登録が必要になります。
事業目的を変更したいとき
会社の登記簿には事業内容を示す「目的」が記載されています。事業拡大または縮小にともない目的を変更したときには、2週間以内に登記を申請する必要があります。会社法施行により、ある程度自由に目的を定めることができるようになりましたが、適法性などの基準がありますので、目的の内容については吟味が必要です。司法書士にご相談ください。
資本金を増加・減少したいとき
会社の資本金を増加するには、株式を発行して出資金により増加する方法、会社の資本準備金または剰余金を資本に組み入れる方法があります。逆に、資本金を減少するには、株主総会決議の他、債権者を保護するために会社の債権者に資本を減少する旨を通知し、さらに官報で公告する必要があります。
有限会社から株式会社に変更したいとき
会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続が可能です。特例有限会社は社名(商号)中の「有限会社」を「株式会社」に変更する決議をすれば、いつでも株式会社に変更することができます。登記は株式会社の設立登記と有限会社の解散の登記を同時に申請します。ただし一度株式会社に変更すると、有限会社に戻ることはできません。メリットとデメリットがそれぞれありますので、司法書士にご相談ください。
http://www.ai-shiho.or.jp/consult/touki02.html
愛知県司法書士会より
下記の事件はいずれ出てくるだろうと思っていましたが、やっぱりというかやっと出てきました。
登記申請は「本人」または「司法書士」しか出来ませんので十分注意してください。
司法書士でない者が登記申請を行ったとして逮捕された事件についての会長談話
本年10 月31 日(木)付の読売新聞朝刊および毎日新聞朝刊において、司法書士の資格がないのにもかかわらず、5人から依頼を受けて株式会社設立登記申請を行った者が逮捕されたと報道されました。
これらの新聞報道によりますと、今回、逮捕された者は「株式会社設立登記は行政書士でもできる。」と虚偽の説明を行い、設立登記の受託を受け、この登記申請を行ったというものです。
司法書士法第73 条は、司法書士でない者が、他人から依頼を受けて登記申請手続の代理や申請書類の作成を行うことを禁止しています。いうまでもなく、司法書士と行政書士は異なる資格ですので、逮捕された者が説明した内容は明らかに誤っております。行政書士は「設立登記」や「役員変更登記」などの会社・法人登記手続、あるいは「相続登記」や住宅ローン等を返済した後の「抵当権抹消登記」などの不動産登記手続に関して、代理することや申請書を作成することはできません。
当会といたしましては、無資格者による司法書士法第73 条に違反する行為により、国民の権利が害されることのないように関係機関とも連携して厳正に対処してまいりますので、市民の皆様におかれましては、違法な勧誘や広告に惑わされることのないよう充分ご留意ください。
2013 年(平成25 年)11 月15 日
大阪司法書士会 会長 中谷 豊重
※注
【司法書士法 抜粋】
(非司法書士等の取締り)
第 73 条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除
く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。
3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
しかしこれを平然と無視している専門家が多数おります。
ただし誤解のないようにひとつお話しすると「登記」以外を代理で受ける事は何ら違法ではありません。
ですから下記の分野でも我々税理士が代理で承ることは可能です。
株式会社などの会社や各種法人を設立するには、重要な事項を登記簿に記載し一般に公開する必要があります。
この登記により、事前にその会社について調査することが可能となり、その会社と取引をしようとする相手が不測の損害を受けることがないよう取引の安全と円滑化が図られています。
登記事項は法律で定められており、変更があった場合には変更の登記をしなければなりません。私たち司法書士が手続きを行ないます。
こんな場合はぜひご相談ください
会社や法人を設立したいとき
会社を設立する場合、まず定款を作成し、公証役場で認証をしてもらいます。定款とは、社名(商号)、本店所在地、事業目的、役員の数や任期などを定めたものです。次に出資者(株主)に出資の履行をしてもらい、最後に設立の登記を申請します。登記が完了して初めて会社として成立します。
取締役、監査役などの役員を変更したいとき
取締役、代表取締役、監査役など役員に変更が生じた場合には、変更があってから2週間以内に、登記を申請する必要があります。株式会社の場合には役員に任期がありますが、任期満了にともない同じ役員が再選された場合にも、新たな任期のスタートとして登記が必要です。この期間内に登記をしないと過料の制裁を受ける場合があるので注意が必要です。なお、会社法では役員の数や任期などについて柔軟化が図られています。原則2年(監査役は4年)の任期を10年に伸ばしたり、取締役を1名のみにするなど会社の実態に合わせた機関設計が可能な場合があります。詳しくは司法書士にご相談ください。
会社所在地を移転したいとき
会社の本店所在地を移転した場合、実際に引っ越しをした日か本店移転の決議をした日のいずれか遅い日から、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内に登記を申請する必要があります。また法務局の管轄を越えて移転する場合には登記の申請に加え印鑑の再登録が必要になります。
事業目的を変更したいとき
会社の登記簿には事業内容を示す「目的」が記載されています。事業拡大または縮小にともない目的を変更したときには、2週間以内に登記を申請する必要があります。会社法施行により、ある程度自由に目的を定めることができるようになりましたが、適法性などの基準がありますので、目的の内容については吟味が必要です。司法書士にご相談ください。
資本金を増加・減少したいとき
会社の資本金を増加するには、株式を発行して出資金により増加する方法、会社の資本準備金または剰余金を資本に組み入れる方法があります。逆に、資本金を減少するには、株主総会決議の他、債権者を保護するために会社の債権者に資本を減少する旨を通知し、さらに官報で公告する必要があります。
有限会社から株式会社に変更したいとき
会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続が可能です。特例有限会社は社名(商号)中の「有限会社」を「株式会社」に変更する決議をすれば、いつでも株式会社に変更することができます。登記は株式会社の設立登記と有限会社の解散の登記を同時に申請します。ただし一度株式会社に変更すると、有限会社に戻ることはできません。メリットとデメリットがそれぞれありますので、司法書士にご相談ください。
http://www.ai-shiho.or.jp/consult/touki02.html
愛知県司法書士会より
下記の事件はいずれ出てくるだろうと思っていましたが、やっぱりというかやっと出てきました。
登記申請は「本人」または「司法書士」しか出来ませんので十分注意してください。
司法書士でない者が登記申請を行ったとして逮捕された事件についての会長談話
本年10 月31 日(木)付の読売新聞朝刊および毎日新聞朝刊において、司法書士の資格がないのにもかかわらず、5人から依頼を受けて株式会社設立登記申請を行った者が逮捕されたと報道されました。
これらの新聞報道によりますと、今回、逮捕された者は「株式会社設立登記は行政書士でもできる。」と虚偽の説明を行い、設立登記の受託を受け、この登記申請を行ったというものです。
司法書士法第73 条は、司法書士でない者が、他人から依頼を受けて登記申請手続の代理や申請書類の作成を行うことを禁止しています。いうまでもなく、司法書士と行政書士は異なる資格ですので、逮捕された者が説明した内容は明らかに誤っております。行政書士は「設立登記」や「役員変更登記」などの会社・法人登記手続、あるいは「相続登記」や住宅ローン等を返済した後の「抵当権抹消登記」などの不動産登記手続に関して、代理することや申請書を作成することはできません。
当会といたしましては、無資格者による司法書士法第73 条に違反する行為により、国民の権利が害されることのないように関係機関とも連携して厳正に対処してまいりますので、市民の皆様におかれましては、違法な勧誘や広告に惑わされることのないよう充分ご留意ください。
2013 年(平成25 年)11 月15 日
大阪司法書士会 会長 中谷 豊重
※注
【司法書士法 抜粋】
(非司法書士等の取締り)
第 73 条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除
く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。
3 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5 協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。