1986年に登録税として創設され、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明に課せらる国税で流通税と言われます。
税率は他の税金と違い1000分率で規定されています。
税金ですが手数料みたいなものですね。
*登記を法務局に申請する際、登記申請書に税金分の「収入印紙」を貼って納めます。
*登録免許税には1回にまとめて申請すれば安くできるケースもあります。
設立登記
例えば「株式会社の登記」ですと「課税標準」が資本金の額となります。
そして「税率」が1000分の7。
例えば資本金が100万円なら7000円。
しかし(15万円に満たない場合は申請件数1件につき15万円)となっています。
つまり最低でも登録には15万円の税金がかかるということです。
同じく「合同会社の登記」では(6万円に満たない場合は申請件数1件につき6万円)となっています。
つまり合同会社の登録には6万円の税金がかかります。
資本金の増加の登記
資本金を増資してもやはり税金がかかってきます。
増資した資本金の額に対し1000分の7。(3万円に満たない時は、申請件数1件につき3万円)
3万円かかります。
合併・組織変更の登記
この場合は税は資本金になります。
合併して資本金が増える場合1000分の1.5。
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
支店の設置の登記
支店の数によって違ってきます。
1箇所につき6万円もかかります。
本店または支店の移転の登記
1箇所につき3万円かかります。
つまり事務所の引っ越しにはこの3万円がプラスアルファでかかるということですね。
代表取締役・取締役の変更
社長を解任して新しい人を据える・・・単純に取締役員を変更しても1万円かかります。
ちなみに資本金が1億円以上の場合は3万円です。
登記の更生・または抹消登記
1件につき2万円。
*何らかの原因で2重登記されていた場合
*管轄違いの登記がされている場合
などの原因がある場合。
会社の解散
1件につき3万円。
会社設立を一宮市でお考えなら親切丁寧な村山税理士事務所
> よくある質問
本店住所の決め方に注意ってありますか?
会社の住所を本店住所言います。
本店というだけあって1ヶ所しか認められません。

例えば2丁目3番23号と有る場合よく2−3−23と記載しませんか?
これは駄目です!定款に記載しますので、略さず記載してください。

自宅(アパート・マンション)を本店住所に登録することは問題ありません。
ただプライベートの空間にお客様・商談相手を招き入れる訳ですから特に女性の方は十分気を付けてください。
またビジネスの上でトラブルが起きた時、嫌がらせで貴方がくつろいでいる時にやって来るかもしれません。
これは通常事務所を借りていても「いやがらせで」来る人が実際に多いからです。

自宅で行う方にはある意味いいアイデアかもしれませんね。
最近のレンタルオフィスは電話・机などの備品が備え付けのところもありますし、会議室も備えてあるところもあります。(オプション)

お客さまによっては駅から徒歩5分。家賃25万円!と驚きの契約をされてみえる方もおみえです。
確かに「はったり」は効きますし、作戦としてはいいいかもしれませんが、経営的に続かないと「引っ越しの追加経費」が発生します。
それだではなく「印刷物」の手配が出てきますし、「引っ越しの案内状」の手配・・・と結構時間と出費をとられてしまいますので、十分気を付けてください。

市町村合併で知らない?うちに住所が変わっていた・・・最近ではそんなに珍しい話ではありません。
ではこういう場合は本店変更の手続きをしなければいけないのか?
別に僕が頼んだわけでもないのに・・・変更するには確か費用がかかったはずだぞ・・・
答えは「なにもしなくても大丈夫です!」
そりゃそうですよね。これで本店住所を変更するとなると管轄の法務局の作業が膨大なものになるわけですから・・・
ちなみに「やはり正確な住所にしたいから本店住所を変更したい!」とお考えの方。
はい、その場合は登録免許税は課されません。
ただし面倒な点もあります。
定款を変更するわけですから株主総会の決議が必要となります。
もうこなるとよほどのことがない限り触らない方がいいですね。

の決議
本店というだけあって1ヶ所しか認められません。

例えば2丁目3番23号と有る場合よく2−3−23と記載しませんか?
これは駄目です!定款に記載しますので、略さず記載してください。

自宅(アパート・マンション)を本店住所に登録することは問題ありません。
ただプライベートの空間にお客様・商談相手を招き入れる訳ですから特に女性の方は十分気を付けてください。
またビジネスの上でトラブルが起きた時、嫌がらせで貴方がくつろいでいる時にやって来るかもしれません。
これは通常事務所を借りていても「いやがらせで」来る人が実際に多いからです。

自宅で行う方にはある意味いいアイデアかもしれませんね。
最近のレンタルオフィスは電話・机などの備品が備え付けのところもありますし、会議室も備えてあるところもあります。(オプション)

お客さまによっては駅から徒歩5分。家賃25万円!と驚きの契約をされてみえる方もおみえです。
確かに「はったり」は効きますし、作戦としてはいいいかもしれませんが、経営的に続かないと「引っ越しの追加経費」が発生します。
それだではなく「印刷物」の手配が出てきますし、「引っ越しの案内状」の手配・・・と結構時間と出費をとられてしまいますので、十分気を付けてください。

市町村合併で知らない?うちに住所が変わっていた・・・最近ではそんなに珍しい話ではありません。
ではこういう場合は本店変更の手続きをしなければいけないのか?
別に僕が頼んだわけでもないのに・・・変更するには確か費用がかかったはずだぞ・・・
答えは「なにもしなくても大丈夫です!」
そりゃそうですよね。これで本店住所を変更するとなると管轄の法務局の作業が膨大なものになるわけですから・・・
ちなみに「やはり正確な住所にしたいから本店住所を変更したい!」とお考えの方。
はい、その場合は登録免許税は課されません。
ただし面倒な点もあります。
定款を変更するわけですから株主総会の決議が必要となります。
もうこなるとよほどのことがない限り触らない方がいいですね。

の決議
事業目的ってなんですか?
会社設立後に利益を生み出すメインの業務を書きます。
(まずは下書きから始めましょう)

例えば「ホームページ制作」がメイン業務とします。
もちろんこれだけでもいいのですが、関連業務または将来こんな業務もやってみたい!
そんなことも書いてください。

ホームページ制作
インターネットを利用した通信販売業務
インターネットによる情報配信業務
ブログ・SNSのコンサルティング業務
ホームページのSEO対策業務
インターネットを利用した会員サイトの構築
ホームページの企画
インターネットを使った広告事業
印刷物のデザイン
プログラムの開発
パソコン教室の運営
パソコン関連の人材派遣業務
そして最後に「前各号に附帯する一切の業務」といれます。
便利な言葉です。
ただいくらでも思いつくから書けるだけ書いてしまいたい!方も見えるでしょうがあまり書いても、意味がないと思います。

それどころかお客が御社の登記簿を取得した際、20も30も事業目的が書いてあると「なんだこれは?」と思われるだけです。
最高でも10個までにしておきましょう。
(まずは下書きから始めましょう)

例えば「ホームページ制作」がメイン業務とします。
もちろんこれだけでもいいのですが、関連業務または将来こんな業務もやってみたい!
そんなことも書いてください。

ホームページ制作
インターネットを利用した通信販売業務
インターネットによる情報配信業務
ブログ・SNSのコンサルティング業務
ホームページのSEO対策業務
インターネットを利用した会員サイトの構築
ホームページの企画
インターネットを使った広告事業
印刷物のデザイン
プログラムの開発
パソコン教室の運営
パソコン関連の人材派遣業務
そして最後に「前各号に附帯する一切の業務」といれます。
便利な言葉です。
ただいくらでも思いつくから書けるだけ書いてしまいたい!方も見えるでしょうがあまり書いても、意味がないと思います。

それどころかお客が御社の登記簿を取得した際、20も30も事業目的が書いてあると「なんだこれは?」と思われるだけです。
最高でも10個までにしておきましょう。